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自己破産申立てを行っても公的な機関などから家族や親類にダイレクトに連絡がいくといったことはありません。ですから、家族に発覚してしまわないように自己破産申立てできないとは申しません。ですが実際のところ、自己破産申請を申し立てる際に裁判所から同居中の家族の収入をつまびらかにする証書や金融機関の通帳の複写物といった証明資料の届け出を有無をいわさず求められるということがありますし借りた会社から家庭へ書類が送られるなどということもままありますから内緒で自己破産の申告が行うことが可能だという確証は得られないと考えられるのです。不自然にわからないようにして後に秘密がばれてしまうことに比べれば、最初の段階で相談をして家庭の方々全員の協力を得て自己破産をする方が安全でしょう。なお、住む場所の異なる近親者ならば破産の手続きを実行したのが明らかになってしまうようなことはひとまず心配する必要はないと理解してください。夫または妻の賠償義務をなくすことを念頭に別れることを図るカップルもいらっしゃるようですが、そもそも、婚姻関係を結んだ間柄だと書類で認められている場合でも法律的には本人が書類上の(連帯)保証の名義人を請け負っていないということであれば民法において強制力はないと言えます。ただ書類上の(連帯)保証人である場合ならば別れることを行っても民法上の義務に関しては残っていると言えるため法律上の支払い義務があると考えられるのです。したがって、離婚を行うことさえすればお金の法律上の支払い義務が消失するなどということはあり得ません。そして、借りたところが債務をもつ人の家族や親族に支払の催促に及ぶといったこともありますが連帯保証人あるいは保証人ではない場合であれば親子あるいは兄と弟の間などという家庭間の借入金について借りた張本人以外の家族に民法において支払い義務はあり得ません。まず債権を持つ会社が支払に対する強制力のない親族の人などに対して支払いの催促をすることは貸金業関係の法律における行政府の実務規則の中で規制されているため支払い督促の実施方法によっては貸金業を規制する法律の支払いにおける催促の規制に背くことにもなり得ます。なので法的な支払義務が存在しないにもかかわらず借り主の近親者が請求を不当に受けたというならば借りた会社に向けて支払請求を停止するよう通告する内容証明を出すのがよいでしょう。よく借り主当人がとても不憫だからと考えて借りた張本人以外の家庭が負債を代わりに請け負って支払ってしまうという話も聞きますが債務を負った本人が好意に自立の心を忘れていつまでたっても多重債務の形成を反復してしまうことが多いのです。ですから債務をもつ本人立場で考えれば血も涙もないようですが借入者本人の力によって借入金を返させていくか、そのようなことが出来ないようであれば破産申し立てをさせた方が借りた本人これからのためになると思われます。